もうすぐ決算、「黒字になりそうだ!?」
決算直前でも可能な節税術は?
決算直前でもできる節税術
決算直前でも可能な節税術の一部を公開しましょう。
なお、簡潔に表現するため、税法上の厳格な「適用要件」については触れていません。
また、節税術によっては「適用期限」が定められている場合があります。
実際の節税に当たっては当事務所までご相談下さい。それ以外は責任を負いかねます。
以下の質問に「はい」ならば、節税に使えます。
- 廃棄して経費にすることができます。
- 期末の評価損を経費にできます。
- 1円を残し、残額を貸倒れとして経費にできます。
- 売掛債権等の合計額のうち、一定額を貸倒引当金に繰り入れて経費にできます。
- 1つあたり10万円以上30万円未満の減価償却資産で事業の用に供されている物(年間合計300万円まで)は全額経費となります。
- 減価償却費の計算の際、新品の耐用年数を使う必要はありません。中古資産としての耐用年数を使って減価償却費を計算しましょう。新品の場合より多額の経費を計上できます。
- 会議に通常要する費用は金額のいかんに関わらず会議費として全額が経費になります。例えば、会議場の使用料や会議に伴う通常の飲食費等です。もちろん、ホテル、レストラン、喫茶店等で行う打ち合わせ等も会議費となります。なお、はじめから接待等を目的とした飲食費は会議費ではなく、交際費となります。
- 実際に引き落としになっていない場合でも、決算日前の分ならば、未払い計上して経費にできます。
- まだ支払っていない場合でも未払い計上して経費にできます。
- 全使用人へ参加の機会が与えられたものならば、経費となります。
- 年払い契約に変更し、1年分を支払えないか検討しましょう。全額を経費にできます。ただし、毎年、年払いを継続する必要があります。
- 決算日までに購入しましょう。毎年おおむね一定数量を取得し経常的に使用するものは全額経費になります。クレジットカードや掛けで買うことにより支払を遅らせることも可能です。
- 最終仕入原価法は、同じ商品ならば、期末に一番近い購入単価で棚卸資産の評価を行なう方法です。今期最後の仕入れの時、前回の仕入れの時より安く仕入れると、その棚卸資産の期末評価額が少なくなり、利益を減らすことができます。