負けるな!税務調査

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恐ろしや、税務調査!→税務調査って?

1.恐れるな!

社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。当事務所では、そのために次の2点を推進しています。

  • (1)お客様が「適正な納税義務を実現」できるように、毎月訪問して税務監査等を行い、会計上、税務上の問題点を洗い出し、適正な処理を指導することにより、税務調査に負けない経理制度の確立を支援しています。これにより、お客様には自信を持って正々堂々と調査官と対応してもらうことができるようになります。
  • (2)善良な納税者にとって大きな負担となる「税務調査」を少しでも回避するため、「書面添付」制度の普及に努めています。経理制度の水準向上を図ることにより、可能となります。これにより、書面添付を行った会社が、税務調査の対象とされる確率はごくごく僅かなものとなります。

また、実際の税務調査において、税務署からの指摘事項の中に、誤りや無理難題があると当事務所が判断したときは、安易な妥協はしません。税法の該当条文とその趣旨、会計基準、会計慣習等を根拠として、納税者であるお客様の権利を守るため徹底的に戦います。

これも顧問税理士としての大きな使命と考えるからです。

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2.税務調査はいつ来るのか?

通常は営業開始後3〜4年を経過してから1度入り、その後、数年毎に来るのが一般的です。ただし、次のような例外もあります。

  • (1)密告や反面調査による場合は早くなることもあります。
  • (2)大きな繰越欠損金(税務上の赤字)が残っているときは遅くなることもあります。
  • (3)事業規模が小さな場合で、決算数値に大きな異常が見受けられないときは、しばらく来ないこともあります。
  • (4)前回調査時に「是認」だった場合は、その後の間隔がしばらく空く場合があります。

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3.事前の予告はあるのか?

通常は、「いつから調査に入りたい」と事前に連絡があります。都合が悪いときは、時期をずらしてもらいましょう。また、すぐに顧問税理士に連絡するのも忘れずに。

なお、現金商売の場合には、事前連絡が無い「無通知調査」が行われることもあります。この場合にも、すぐに顧問税理士に連絡し、指示を仰ぎましょう。

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4.何日くらい来るのか?

現地調査は、通常3日か4日位ですが、問題がある場合は伸びることもあります。

現地調査が終わったからと言って、調査が完了するわけではありません。むしろ、その後にクライマックスが用意されています。すなわち、税務署からの鋭い指摘事項が貴方を待ち受けているのです。

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5.調査の時間は?

午前10時頃から午後4時30分頃までです。

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6.準備は?

段ボール箱を数個用意し、証拠書類等を年度別に入れ、段ボール箱には「事業年度」と「その期間」をマジックインキで大きく書いてておきましょう。税法では、証拠書類の保存期間は7年間となっています。

なお、用意する証拠書類等については、事前に顧問税理士と打ち合わせておくべきでしょう。

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7.予想される指摘事項は?

顧問税理士から予想される「指摘事項」の説明とそれに対する対処法も聞いておきましょう。

しっかりした税理士なら、的確なアドバイスを期待できます。それだけで、税務調査に対する不安が減少しますね。

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8.調査を受けるときの心得は?

  • (1)調査官に疑惑を持たせるような不用意なことは言わない。
  • (2)相手に挑発されて、感情的にならない。
  • (3)確信が持てないことは即答せず、調べた上で、後日連絡とする。
  • (4)結論を急がず、相手の出方をじっくり観察する。
  • (5)調査官の真意がどこにあるのか的確に把握し、それに対する反証に完璧を期す。

税務調査を無事に乗り切るためには、以上のうち、(3)、(4)、(5)についての顧問税理士からの「的確な助言」が必須要件となります。

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9.指摘事項に対する対処法は?

必ず、顧問税理士と相談の上、解答しましょう。安易な即答は、後で墓穴を掘ることもあります。またここは、顧問税理士の腕の見せ所ですので、じっくり観察してください。どれだけ、税法に精通しているか、どれだけ納税者のことを理解しているのかが分かります。もし、疑問点があれば、納得できるまで説明をしてもらいましょう。安易な妥協は避けましょう。

税法に精通している税理士ならば、「租税法律主義」(※1)に基づき、的確な反証方法を採用するはずです。

もし、貴方の顧問税理士が指摘事項に対し、安易な妥協の様子を見せても、貴方が納得できない場合には、ご自分の主張を断固貫徹すべきです。

(※1) 租税法律主義 (日本国憲法第84条)
納税者に租税を課する場合には、その根拠法律を国会等で成立させた上、その法律等に規定した課税要件等に基づいて、課税しなければならないと言うものです。なぜなら、租税を課するということは、納税者が苦労の上で形成した財産を、一部分であるにしろ、行政が強制的に納税者から奪うことになるからです。

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10.修正申告に応じるべきか?

指摘事項によります。明らかに会社のミスの場合には、修正申告に応じることもやむを得ないでしょう。しかし、それ以外のときはできるだけ修正申告に応じるべきではありません。なぜなら、修正申告すると、その後に、納税者としての権利である異議申し立てや不服申し立てなどの「救済措置」を受けることができなくなるからです。納税者としての権利は大切にしましょう。

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11.おみやげを持たせるべきか?

「おみやげ」とは、軽微な追徴項目で修正申告に応じ、追徴税額を納めることです。

適正な納税義務を果たしながら、正々堂々と生きている方にとっては意味をなさない、余計なことでしょう。

もし、おみやげを持たせるとどうなるか?税務署にとってのお得意様になってしまいますよ。定期的な税務調査を自ら招来することにつながります。

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